募集型企画旅行契約の部 | 受注型企画旅行契約の部 | 別紙 特別補償規程 | 手配旅行契約の部 | 渡航手続代行契約の部 | 旅行相談契約の部
(適用範囲)
第一条
(用語の定義)
第二条
(旅行契約の内容)
第三条
当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(契約の申込み)
第五条
(電話等による予約)
第六条
(契約締結の拒否)
第七条
当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(契約の成立時期)
第八条
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(契約書面の交付)
第九条
(確定書面)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
(旅行代金)
第十二条
(契約内容の変更)
第十三条
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条
(旅行者の交替)
第十五条
(旅行者の解除権)
第十六条
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条
(旅行代金の払戻し)
第十九条
(契約解除後の帰路手配)
第二十条
(団体・グループ契約)
第二十一条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条
(旅程管理)
第二十三条
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(当社の指示)
第二十四条
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十五条
(保護措置)
第二十六条
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(当社の責任)
第二十七条
(特別補償)
第二十八条
(旅程保証)
第二十九条
(旅行者の責任)
第三十条
(弁済業務保証金)
第三十一条
一 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | ||
一 次項以外の募集型企画旅行契約 | |||
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 | |
二 | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
二 海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | ||
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |||
イ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
二 | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
二 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |||
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 | |
二 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
(適用範囲)
第一条
(用語の定義)
第二条
(旅行契約の内容)
第三条
当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(企画書面の交付)
第五条
(契約の申込み)
第六条
(契約締結の拒否)
第七条
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期)
第八条
(契約書面の交付)
第九条
(確定書面)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
(旅行代金)
第十二条
(契約内容の変更)
第十三条
(旅行代金の額の変更)
第十四条
(旅行者の交替)
第十五条
(旅行者の解除権)
第十六条
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条
(旅行代金の払戻し)
第十九条
(契約解除後の帰路手配)
第二十条
(団体・グループ契約)
第二十一条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条
(契約成立の特則)
第二十三条
(旅程管理)
第二十四条
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(当社の指示)
第二十五条
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十六条
(保護措置)
第二十七条
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(当社の責任)
第二十八条
(特別補償)
第二十九条
(旅程保証)
第三十条
(旅行者の責任)
第三十一条
(弁済業務保証金)
第三十二条
一 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | ||
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 | |||
イ | ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 | |
二 | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 | |
ホ | 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
ヘ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
二 海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | ||
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |||
イ | ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 旅行代金の10%以内 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
二 | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 企画料金に相当する金額 | |
二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |||
イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 旅行代金の20%以内 | |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
二 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 | |
ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(当社の支払責任)
第一条
(用語の定義)
第二条
(補償金等を支払わない場合-その一)
第三条
(補償金等を支払わない場合-その二)
第四条
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合-その三)
第五条
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
(死亡補償金の支払い)
第六条
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払い)
第七条
(入院見舞金の支払い)
第八条
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 | 四十万円 | |
ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 | 二十万円 | |
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 十万円 | |
二 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 | 四万円 | |
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 | 二十万円 | |
ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 | 十万円 | |
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 五万円 | |
二 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 | 二万円 |
(通院見舞金の支払い)
第九条
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 | 十万円 | |
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 五万円 | |
ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 | 二万円 | |
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 | 五万円 | |
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 二万五千円 | |
ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 | 一万円 |
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第十条
当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
(死亡の推定)
第十一条
旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第十二条
旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十三条
(補償金等の請求)
第十四条
(代位)
第十五条
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(当社の支払責任)
第十六条
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合)
第十七条
(補償対象品及びその範囲)
第十八条
(損害額及び損害補償金の支払額)
第十九条
(損害の防止等)
第二十条
(損害補償金の請求)
第二十一条
(保険契約がある場合)
第二十二条
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第二十三条
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
一 眼の障害 | |||
---|---|---|---|
(一) | 両眼が失明したとき。 | 100% | |
(二) | 一眼が失明したとき。 | 60% | |
(三) | 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% | |
(四) | 一眼の視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% | |
二 耳の障害 | |||
(一) | 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% | |
(二) | 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% | |
(三) | 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% | |
三 鼻の障害 | |||
(一) | 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% | |
四 そしゃく、言語の障害 | |||
(一) | そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% | |
(二) | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% | |
(三) | そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% | |
(四) | 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% | |
五 外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう。)の醜状 | |||
(一) | 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき。 | 15% | |
(二) | 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕(はんこん)、長さ三センチメートルの線状痕(こん)程度をいう。)を残すとき。 | 3% | |
六 脊(せき)柱の障害 | |||
(一) | 脊(せき)柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% | |
(二) | 脊(せき)柱に運動障害を残すとき。 | 30% | |
(三) | 脊(せき)柱に奇形を残すとき。 | 15% | |
七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |||
(一) | 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% | |
(二) | 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% | |
(三) | 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% | |
(四) | 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% | |
八 手指の障害 | |||
(一) | 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% | |
(二) | 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% | |
(三) | 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% | |
(四) | 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% | |
九 足指の障害 | |||
(一) | 一足の第一足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% | |
(二) | 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% | |
(三) | 第一足指以外の一足指を第二趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% | |
(四) | 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% | |
十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(適用範囲)
第一条
(用語の定義)
第二条
(手配債務の終了)
第三条
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第四条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(契約の申込み)
第五条
(契約締結の拒否)
第六条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期)
第七条
(契約成立の特則)
第八条
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条
(契約書面)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
(契約内容の変更)
第十二条
(旅行者による任意解除)
第十三条
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条
(旅行代金)
第十六条
(旅行代金の精算)
第十七条
(団体・グループ手配)
第十八条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第十九条
(契約成立の特則)
第二十条
(構成者の変更)
第二十一条
(添乗サービス)
第二十二条
(当社の責任)
第二十三条
(旅行者の責任)
第二十四条
(弁済業務保証)
第二十五条
(適用範囲)
第一条
(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
第二条
当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
(渡航手続代行契約の定義)
第三条
この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
(契約の成立)
第四条
(守秘義務)
第五条
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
(旅行者の義務)
第六条
(契約の解除)
第七条
(当社の責任)
第八条
(適用範囲)
第一条
(旅行相談契約の定義)
第二条
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
(契約の成立)
第三条
(相談料金)
第四条
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
(当社の責任)
第五条